21世紀始めから企業法務しています。

当職は2001年10月に弁護士になってからすぐに,就職した法律事務所の関係上,一部上場の大きい企業から個人事業者まで企業法務に携わってきました。

2005年に独立して当事務所を開所してからも幸いにして新規の企業法務のご依頼もあり,企業法務を途切れなく行ってきました。

 

業務内容も契約締結はもちろん債権回収から企業統治まで幅広く取り行ってきました。弁護士過剰時代において,今や企業内弁護士を雇用する時代になっていますが,なお企業法務(法律顧問契約)をご希望の場合も大歓迎です。

 

まずは,御社の問題を当事務所に法律相談いただき,当事務所とのご相性などもお確かめの上,ご判断下さい。まずはご予約からお願いします。

 

最新の当職の著作は,2019年4月の大阪弁護士協同組合と第一法規発行の「中小企業法律相談ガイド」に2稿(Q16(履行遅滞),Q59(支配権維持と新規出資))あります。

顧問弁護士の必要性について(事件・紛争の前か後か)

大きな会社では,その経営規模の大きさとリスクマネージメントの重要性を把握していますので,法律顧問契約をしています。大きな会社になればなるほど,自ら法務や管理部門ひいては企業内弁護士をおいている場合でも,複数の法律事務所と顧問契約をしています。

 

それは,一つの事件や紛争で巨大な会社でも傾くことがあることを知っているからです。

 

しかし,中小企業になると,法律顧問料なる必要性が目に見えない感じられないものを固定経費として負担できない。となり,事件がないときに顧問契約を締結される会社はほとんどありません。特に経営感覚というか経済感覚に厳しい関西の中小企業では顕著だと感じます。実際に顧問契約のきっかけは圧倒的に事件や紛争の経験後に多いです。

 

法律顧問契約を締結をするのは,具体的に事件が発生してからでいい。というよりは,弁護士は必要なときだけ雇えばいいので毎月の顧問料が必要な顧問契約は不要という考えの会社も多いと感じます。

 

ただ,経営規模の大小にかかわらず,常に法律面で完璧に対応することが不可能な以上,法律上の問題すなわち事件や紛争は発生しますし,法的に正確な対応をし続けることは不可能でしょう。

確かに,事件や紛争が生じてから顧問契約を締結すればいいというのは経済感覚的には正しいのかもしれませんが,事件が生じたときの保険(事前の対応手段の備え)はありますか?ということです。

 

保険料は予期できない損害に備えるものなので,リターンが見えていなくても(保険料の支払いを受けるべき事故がなくても)その保険料の支払いは損だと考える人はまずいないと思います。

 

そして,事前に予期できない会社の死命を決するような事件や紛争が生じる場合もありえます。至急対応可能な弁護士が必要になる場合もあるかもしれません。

 

そんなとき,弁護士を急に探し始めるとなるとその事件に対応可能な弁護士がすぐに見つかるとは限らない。その探し方すらわからないまま探すことになります。有名な弁護士や事務所にコネもなく依頼すると顧問料や事件費用も安くなる理由はありません。

 

つまり,予め弁護士を探して法律顧問契約を締結し保険料(法律顧問料)を支払い,将来の問題に対する損害及び費用を可能な限り低く抑えながら事件や紛争に対応する手段を予め確保するというのが,法律顧問契約というものです。

 

でもやっぱり事件が発生してないのに法律顧問料は支払いたくないと思われるでしょう。

 

会社の取り扱う業務内容によって事件や紛争が起きやすい場合もあるのですが,それ以外にも事件や紛争の起きやすい会社はあります。そのような会社はすでに弁護士と顧問契約を結んでいると思いますが,例えば起業して間もないときに,法律顧問契約が必要になるかどうか(事件や紛争を)予期できるわけもありません。

 

そこでご提案です。例えば,小さい事件や紛争が起きたとき,1回目はその事件の解決をして良かった良かったとしても良いですが,2回目に事件や紛争が生じたとき,いかに小さいものでも,2回目からは顧問契約を締結して事件対応すべきかと思われます。特に1年内に2回以上法律相談必要事件や紛争が生じるのは多い方であり,法律顧問契約が必要なクライアントであると考えて間違いはないです。 

 

そしてできれば,1回目の事件から知り合いや弁護士会での弁護士紹介を受けたりして弁護士探しはしておくべきと思われます。顧問契約を締結し継続できるのは,その弁護士の能力よりも相性の方が重要になってくることが多分にあるので,その確認もしておくべきだからです。 

事件費用と顧問料を経営規模の小さい会社でも無理なくご負担

① 「法人及び個人事業者」の「業務に関する」法律相談料について 

 当事務所の「法人及び個人事業者」の「業務に関する」法律相談料金は1時間2万2000円(税込)~です。その後30分ごとに1万1000円(税込)~となります。

 ただ,初回に限りますが,60分まで延長なしで一律1万1000円(税込)で対応いたします。

② 顧問契約による相談料無料

 顧問契約を締結いただいた場合は,この相談料(下記のとおり月々の顧問料の金額によって相談時間上限が異なります。)がかかりません。経営者や従業員の個人的相談も会社の利益と対立しない限りお請けしますので,福利厚生にもなります。

③ 当事務所の法律顧問料

(固定制)そのサービス内容によって、月3万3000円(税込)~22万円(税込)

     原則1年の期間縛りあり。その後はいつでもご解約(解約した月末日に顧問契約終了)いただけます。

 

(変動制)

Ⅰ 当事務所の法律顧問料は原則月11万円(税込)からで,当該月の月末までに指定口座にお振込みいただきます。

   

Ⅱ 一部上場以外の会社及び個人事業者における顧問料減額制度

 α 事件の受任がなく,月5時間以内の法律相談のみの場合(法律相談のみ顧問) 

  具体的事件の受任を伴わない場合,最初の顧問料はお試しとして月3万3000円(税込)とします。

  相談時間は,面談のみならず,電話などの時間計算可能な相談を含みます。

 β 顧問料が上がる場合

   事件の受任や、月5時間を超える法律相談があった翌月から月11万円(税込)とします。

 γ 上がった顧問料が下がる場合

   受任事件がなく月5時間を超える法律相談のない月の翌月から月5万5000円(税込)に戻します。

 

Ⅲ 受任した事件の紛争額が年間1億円を超えた場合(会社の業務内容によって金額は変動しますので応相談です。)や法律相談時間(受任事件を除く)が1か月10時間を超えた場合(一部上場企業でもあまりありません。),その翌月から月22万円(税込)になります。

 

 顧問料が月22万円となった後,受任事件及び(月5時間を超える)法律相談がなかった翌月から顧問料を11万円とし,(一部上場企業をのぞいて)更にその翌月から上記Ⅱの例にならうこととします。

④ 弁護士費用の無理のないお支払について(分割払制度) 

  (変動制の場合のみ)具体的事件を受任した翌月からは,顧問料が11万円以上となってしまいますが,受任事件(刑事事件を除く)の着手金及び報酬金・顧問料を月30万円~50万円(税込・源泉徴収込)の分割払いで対応します。

 ただ相手方から金銭の受領があるなど,相殺可能な場合は相殺処理させていただきます。 

⑤ 顧問契約の自由終了(但し,事件費用の分割払中の場合は全清算が必要です。)

 (固定制の1年間を除いて)顧問契約は,当事者双方からいつでも終了できます。

 ただし,顧問会社(個人事業者含む)からの解約申し込みは「事件費用(実費含む)」が完済され,当事務所に負債がないことが条件です。

 なお,顧問契約の終了はお申し出いただいた月末になります。