知的障がい者の介護者のための法律相談所がここにあります。

このページを作成したかったので,当事務所はこれまでなかった当事務所のホームページをこのたび立ち上げました。ついでに当事務所の執務内容開示のためその他のページも作りました。

 

知的障がいがある方の幸せな今及び将来のため,重要な役割を担われている介護者(ご家族はもちろん介護施設などで介護や療育をされておられる方など)のお力になりたい。

そういう思いがありながら,企業法務を中心としてきた当職事務所において,忙しさも口実にして基本的に外部発信はほとんど行ってきませんでした。

 

当然といえば当然ながら,営業は特に得手としない当職の思いがそのような法律相談を必要としている皆さんに伝わっているはずもなく,このたび「知的障がいがある方の介護者のための法律相談所がここにあります」との発信をするために,2019年3月,このホームページを作成しました。 


①ご相談の内容について

 

知的障がいのある「ご本人の問題」やその本人の行動による「介護者の責任」などその介護特有事情によるご相談はもちろん,その他「介護とは無関係」の介護者ご自身のあらゆるご相談も含めて全て法律相談の対象です。

 

確かに知的障害のある方の寿命は一般よりも短いという学説もあるようですが,間違いなく保護者よりも後に亡くなります。

とすると,保護者自身が亡くなったあとはどうするのか。家裁の手続きをしているのなら,国が面倒を見てくれるかもしれません。が,それで十分ですか?

 

「相談内容が法律問題なのかどうか分からない」「小さなことなのですが」でもいいです。

悩まれていのなら是非ご相談ください。

 

②ご相談の方法について

 

なお,電話やメール相談も可能ですが,相談内容の性質上,電話やメールでは難しい場合が多く,できるだけご相談介護者にはご来所頂くことをお薦めしております。

ご相談の内容上,知的障がいのあるご本人との面談を必要とする場合も確かにありますが,初回のご相談時に知的障がいのあるご本人のご同伴は,通常は介護者の負担のみに終わることが多いので必要ありません。とりあえず介護者の方からご相談をおうかがいしてから当職で,後日の知的障がいのあるご本人との面談の必要性の有無を,介護者のご負担を考えながら判断させていただければと思います。

 

ただ初回のご相談時に,ご本人の療育手帳はご持参いただければと思います。知的障がい者の介護関係のお仕事をされている場合には,その社員証やネームプレートなどをご呈示ください。初回に限りますが療育割引として25分法律相談料無料でご相談をうけさせていただきます。更に,通常無料相談の延長は末尾のとおり延長料金をお支払い頂いても不可なのですが,ご呈示いただいた介護者が延長をご希望の場合,延長予約なしでその場で更に相談を25分延長させていただくことが特別に可能です。但しこの場合,延長分の相談料として5000円(税込)だけでなく,ご予約の時点で,「知的障がい介護者」である旨ご明示が必要です。事前のご明示がなければ延長はできません

 

③ご相談予約の方法について

 

末尾のとおりこのホームページからの申込も可能ですが,日程の早期確定のためにはお電話でのご予約をお薦めします。

ちなみにご相談日やご相談時間についてはフレキシブルに対応する予定なので,末尾以外の日程がご希望の場合は,是非お電話にてご相談下さい。

上記のようにご予約の時点で,「知的障がい介護者」である旨ご明示いただければ,25分相談料無料で,ご相談当日の延長(延長部分の相談料は必要となります)も可能となります。

 

④顧問契約について(一度まずは法律相談をしてからご判断下さい)

 

Ⅰ 顧問契約の必要性について 

通常,介護者の法律顧問の必要はないと思われていることと思います。

しかし,障害者虐待防止法をはじめ種々新法や法律改正のチェックが必要な知的障がい者の介護関係の事業に携われている場合,それ以外でも知的障がい者の関係する事故など予期せずにイレギュラーな事情が生じたときはもちろん,一般的でない(健常者とは異なる)変わった契約(特約)を締結するとき,大事なところでは介護者が不在になるような場面が予め想定される場合の知的障がい者の将来の後見の必要性の場面など,問題が生じる前の事前相談や継続相談及び対応の必要がある場面もあります。

 

Ⅱ 顧問契約のメリットについて

ちなみに,法律顧問契約を締結された場合のメリットは,顧問契約期間の法律相談料が月5時間まで無料となりますが,なにより知的障がいがある方の介護上特有(一般の人にはわからない事情)のご相談に専門性ある対応が可能となり,その他わざわざ弁護士会や市町村の法律相談を予約してまで行くかどうか迷われるぐらい些細と思われていることでも気兼ねなくご相談いただけることです。もちろん任意後見契約も顧問先を優先的に行います。

 

Ⅲ 顧問料について(事業者でない個人のみ,個人事業者や法人は別途ご相談下さい)

 一般に個人(事業者をのぞく)の顧問料は5500円(税込)~ですが,知的障がい介護者の顧問料は月3300円とします。

  ちなみに顧問契約は随時解約可能です。但し,解約日は解約お申出月の末日となります。